特許権取得をご検討中の方へ
特許権は「発明(アイデア)」を保護する権利で、完成品である必要はありません。対象は「物」だけでなく、「方法」や「物を生産する方法」といったものも保護対象になります。中には、ビジネスモデルも保護対象となるケースがあり、「そんなものまで?」と驚かれることも少なくありません。実際、特許の保護範囲は想像以上に広く、誤解されている方も多くいらっしゃいます。
また、「販売して好評だったので特許を取りたい」とのご相談もよくありますが、特許取得には「新規性」が必要です。たとえご自身の発表であっても、それにより新規性が失われると原則として取得は困難になります。一部の例外規定(「新規性の喪失の例外」)もありますが、基本は公開前に出願することが非常に重要です。
弊所では、アイデア段階や試作品段階の状態でのご相談も歓迎しています。アイデアを発表する前に、まずはお気軽にご相談ください。特許で守れるかどうか、一緒に検討しましょう。
特許権取得をご検討のお客様は下記をご参考ください。
特許権取得までの流れ
特許権取得のために必要なお客様(出願人)の手続きを弊所が代行いたします。
