特許権は、発明(アイデア)を保護します。発明は、「概念」ですので実際に物が完成している必要はありません。特許権では「物の発明」の他、「方法の発明」や「物を生産する方法」といったものも保護対象になります。ご相談される方から「そんなものまで特許権の対象になるの?」といったお声をよく聞きますし、特許権の保護対象を非常に狭くお考えの方が多いように思います。
また、いわゆる「ビジネスモデル特許」といったものも保護対象とはなります。ただ、「ビジネスモデル特許」がどういうものかについて勘違いされている方も多いです。
まずはお考えのアイデアが特許権の保護対象なのか?といったことからお気軽ご相談ください。

また、「販売したら好評だったので特許権を取得したい」といったご相談も多くあります。しかしながら、特許権の登録には「新規性」が要求されます。これは、たとえご自身が発表したことで新規性がなくなったとしても基本的にはアウトです。所定の条件を満たす場合には「新規性の喪失の例外」という救済措置を受けられる場合もありますが、基本的には発表される前に特許出願を行って、出願日を確保しておくことが大切です。アイデアを保護したいとお考えのみなさま、新しいアイデアをご披露したくなる気持ちもよくわかりますが、ご自身の発表によって特許権による保護が受けられなかったり、特許権の保護範囲が狭まったりするのはもったいないですので、他者にアイデアをご披露される前に専門家にご相談いただくことをお勧めします。当事務所では、アイデア段階や試作品等が完成していない段階でのご相談も歓迎しております。

特許権の取得をお考えのお客様は下記フローチャートをご参考下さい。

特許権取得フロー

 

 

 

 

●特許権取得に関する費用の参考例はこちらをご覧ください。