商標権は、業務において使用するトレードマーク・サービスマークを保護します。
商標権では、文字や図形(ロゴマーク)等の商標の他、立体的形状・動きの商標・ホログラムの商標・色彩のみの商標・音商標・位置商標、といったものも保護対象になります。

商標権には、自己の登録商標と同一及びその類似の他人の商標に対して、「使用しないでくださいよ」(差止請求権)、と言える効力があります。
逆に自己のトレードマークやサービスマークに対して商標権を取得していないと、商標権を取得した他人から「表記を変えてください」と言われてしまうおそれがあります。ここで注意しなければならないのは、このように言われた場合に、「あなたが商標権を取得する前から使っていた」から大丈夫と、基本的にはならないことです。
商品名やサービス名、会社名を変更するのは大変ですので、みなさまの業務で使用する主となる名称については保険の意味でも商標権を取得しておくことをお勧めします。

商標権の取得をお考えのお客様は下記フローチャートをご参考下さい。

商標権登録フロー

 

 

商標権取得に関する費用の参考例はこちらをご覧ください。